みなさま、ご機嫌麗しゅうございます。
またの名を弁護士Xです。
この「自由と正義と缶コーヒー」が昨年10月に突如として爆誕した理由について、事務所HPのリニューアルに合わせて誰も見たことが無いような衝撃の弁護士ブログを始めたくなったから(要約)と前々回記事でお伝えしました。
今回、ようやく当ブログが事務所HPのバーターとしての使命を果たせます。
事務所HPから飛んで来られた方しかいないと思いますので、細かい説明はカットで。
要するに、長すぎてリテイクをくらった事務所HPの自己紹介文の原文をこちらで供養する的なアレです。
ただでさえ冗長になりそうなので、前置きはこの辺りにして…
以下、フルバージョンになります。
弁護士法3条1項は、弁護士が「その他一般の法律事務」を行うことを職務とする旨を規定しています。すなわち、弁護士は法律事務のすべてを行うことが予定されています。また、同条2項は、弁護士は「当然」に弁理士及び税理士の事務を行うことができる旨を規定しています。弁理士にせよ、税理士にせよ、いずれも極めて難関な国家試験に合格した人々のみが資格を得ることができる職業であり、前者であれば知的財産法に加えて科学、工学分野といった豊富な理系知識が、後者であればまるでアマゾンの密林のように複雑に入り組んだ租税法に関する知識が、それぞれ非常にハイレベルに要求されます。それでは、法律上「当然」に弁理士や税理士の事務を司ることができる我々弁護士には、それらの知識が「当然」に備わっているといえるでしょうか。残念ながら、そうではありません。一部、勉強熱心な先生方や他士業から弁護士に転向された先生などは実務家に匹敵するだけの知識量をお持ちかと思われますが、それらは特殊なケースであり、「当然」という言葉の対極にあります。我々は、司法試験と二回試験という決して生易しくはない試験を通過して今ここに立っています。ですが、その道のりで誰もが知的財産法や租税法をマスターしてきたのかと問われれば、必ずしもそうではないです。確かに司法試験の選択科目には知的財産法や租税法が設けられているため、個々人の方針によっては学ぶ機会があった人たちも一定数存在します。かくいう私も司法試験では知的財産法を選択しており、表面の食べやすい箇所をほんの数口齧った程度の知識であれば有しております。しかしながら、所詮は受験知識であり、その程度の知識量で弁理士や税理士を名乗ろうなど甚だ烏滸がましいと、本業の方々がみればきっとお怒りになるような粗雑で脆い付け焼刃に過ぎません。
では、なぜ弁護士法はそのような不完全な我々に対して、弁理士・税理士を「当然に」含めた法律事務のすべてを司る、いわば法律事務の「総攬者」とでもいうべき強大な権能を与えているのか。それは、弁護士が絶え間なく学び続ける生き物であるという無上の信頼があるからだと考えます。弁護士法2条は、弁護士は常に「深い教養の保持」に努め、「法令及び法律事務」に精通しなければならない旨を規定しており、平たくいえば弁護士はいかなる時でも仕事以外に勉強もサボってはいけないよと義務付けられているわけです。さてはて、曲がりなりにも相当な量の勉強をこなして弁護士資格を取得した身からすると、もっと勉強しなさいというのは非常に耳が痛くなる話ではありますが、弁護士法は我々がかかる義務を決して怠らないと信頼してくれているからこそ、我々に法律事務のすべてを任せてくれているのです。裏返せば、弁護士である以上は「学び」からは逃げられないということも意味しております。もし私が今後、特許出願や確定申告といった手続の代理業務をすべき局面が訪れた時、当たり前ですが「専門分野じゃないから」「司法試験で選択していないから」は何の言い訳にもなりません。そんなことは依頼者には無関係な事情だといえます。
法律を学んでいるとそれとなく見えてくる法則性があります。それは、いかなる法分野であっても意外にも基本的な発想は通底しているということです。たとえば法律の条文の多くは「要件-効果」(一定の要件が具備されれば、一定の法効果が生ずる。)という単純な構造をしており、それ自体は民法も刑法も会社法も、特許法も消費者契約法も景品表示法も、大して相違ないです。加えて、法律の大半は成文法以前から人間社会に存在している社会常識や倫理道徳に沿った内容となっているため、日常生活ではまず使わない因数分解やジュールの法則などを一から暗記するのと比べれば、感覚的にも遥かに理解が容易です(私が文系脳なだけかもしれませんが…)。したがって、一見すると未知の法分野であっても、我々が司法試験や司法修習時代に主としていた民法や刑法などの基本法令に関する膨大な学習を通じて培った「法的思考力」という武器がある限りは手も足も出ないことの方が稀であり、実際はすんなりと吸収できるケースが多いのです。見た目は全然違うウニとナマコとヒトデが実は同じ生物グループに属しているのと同様に、法律も丁寧に紐解いていけば、他法令の仕組みの流用などによる共通点がよく見受けられます。よって、仮初にも弁護士になれるだけの能力と努力を兼ね備えた我々であれば、理論上は法律事務を「総攬」することも不可能ではないはずです。と言いますか、むしろ結果論としてのできるかできないかよりも、できるようにならねばという意欲を捨てないことこそが最重要なのかもしれません。
さて、以上を踏まえ、これから幾年月このお仕事に従事するかはわかりませんが、それがたとえ50年であろうと70年であろうと、私は常に学ぶことを忘れないような弁護士で在り続けたいと思っています。今日では弁護士の業界競争も熾烈を極めているようで、資格の取得がゴールだと考えている先生など最早おらず、刻々とアップデートされていく法律や判例、社会制度や世論や常識などに置き去りにされないように誰もが日夜研鑽に励んでいることと思われます。私はまだまだ知っていることよりも知らないことの方が圧倒的に多い若輩ですが、周囲の皆様に遅れを取らないように、或いは法の信頼を裏切らないように、現状に満足することなく、これからも学び続けます。
どうでしたか。
いい事を言ってる自分に酔ってそうな感じがすさまじく、3ヵ月越しに腹立ってきます。
しかも長いわりに内容はありきたりで薄く、まるで司法試験の優秀答案みたいですとても法律家の書いた文章とは思えません。
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